定款/Articles of Organization
 20160208 Japanese version only

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人MTBリーグと称する。
 2 英文では、Mountain Bike League of Japanと表 示し、略称をMTBLと表示する。

(目的)
第2条 当法人は、サイクルスポーツの普及、振興を図ることにより、
サイクルスポーツの発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。
(1)サイクルスポーツの普及及び指導並びに研究に関する事業
(2)サイクルスポーツの大会及び講習会を開催し、その他国内で行われる 大会及び講習会を後援、公認する事業
(3)サイクルスポーツに関する指導員及び審判員を養成する事業
(4)サイクルスポーツに関するチーム、クラブの登録及び認定並びに 育成に関する事業
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所等)
第3条 当法人は、主たる事務所を埼玉県新座市に置く。
 2 当法人は、前項のほかに、従たる事務所を東京都中央区に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
 2 当法人の公告は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告の方法 による公告をすることができない場合には、官報に掲載してする。

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員及び社員

(会員の種別と社員)
第6条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同した次の3種とし、正会員をもって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員:当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会に おいて推薦された者

(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める 入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その 承認があったときに正会員又は賛助会員となる。ただし、 名誉会員は入会の手続きを要しない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ ならない。
 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第 19 条第2項に定める 社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第 11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入を半年以上滞納したとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する 会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上 の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることは できない。
 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠 出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種類)
第 13 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第 14 条 社員総会は、正会員をもって構成する。
 2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第 15 条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、法令及びこの定款に定める事項

(開催)
第 16 条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、 臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
 2 開催地は、主たる事務所の所在地、又は理事会の決議により決定された 場所において開催する。

(招集)
第 17 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は 電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略する ことができる。

(議長)
第 18 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障が あるときはその社員総会において、出席した正会員の中から 議長を選出する。

(決議)
第 19 条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正 会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過 半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に 当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(6)その他法令で定めた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の 決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 24 条第1項 に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第 20 条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の 行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、 代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)
第 21 条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合にお いて、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意 思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものと みなす。
 2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合にお いて、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の 全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社 員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第 22 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が署名 若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(社員総会規則)
第 23 条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、 社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第 24 条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上12名以内
(2)監事1名以上3名以内
 2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とし、副理事長 2名以内、専務理事2名以内を置くことができる。
 3 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を業務執行理事とする。

(選任等)
第 25 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任 する。
 3 理事会は、理事長、副理事長及び専務理事以外の理事のうち、業務を分担 執行する者を業務執行理事として選任することができる。
 4 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができ ない。
 5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他 特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監 事についても同様とする。
 6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これ に準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分 の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務権限)
第 26 条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決 定する。
 2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠け たときは、あらかじめ理事会の決議した順序によりその職務を代理し、又はそ の職務を行う。
 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。

(監事の職務権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業 務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 28 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで とする。
 3 理事及び監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了 又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事 及び監事としての権利義務を有する。

(解任)
第 29 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ て行わなければならない。

(報酬等)
第 30 条 常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給 の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与、退職金その 他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」と いう。)として支給することができる。

(取引の制限)
第 31 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実 を開示し理事会の承認を得なければならない。 (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引 (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間に おける当法人とその理事との利益が相反する取引
 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告し なければならない。

(名誉理事長及び顧問)
第 32 条 当法人に、名誉理事長及び若干名の顧問を置くことができる。
 2 名誉理事長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選 任する。
 3 名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要す る費用の支払をすることができる。

(名誉理事長及び顧問の職務)
第 33 条 名誉理事長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べる ことができる。

第5章 理事会

(構成)
第 34 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第 35 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
(6)名誉理事長及び顧問の選任及び解任
 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任する ことができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)
第 36 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事又は監事から会議の目的である事項を記載した書面を もって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間 以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合にお いてその請求をした理事又は監事が招集したとき。

(招集)
第 37 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事又は 監事が招集する場合を除く。
 2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求が あった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の 日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第 38 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第 39 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第 40 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、そ の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が 書面又は電磁的記録 により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議が あったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第 41 条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一 般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第 42 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2 議事録には、出席した理事の中から、理事会において選任された議事録署名 人2名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(理事会に関する事項)
第 43 条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める。

第6章 基金

(基金の拠出)
第 44 条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第 45 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て別 に定める。

(基金の拠出者の権利)
第 46 条 基金の拠出者は、理事会の決議を経た別に定める日までその返還を請求する ことができない。

(基金の返還の手続)
第 47 条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項 に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第 48 条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積 み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第 49 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 50 条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを 記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成 し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更 する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が 終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第 51 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会 の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
 2 前項の書類のほか監査報告を主たる事務所に5年間、その写しを従たる事務 所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び 従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するも のとする。

(剰余金の不配当)
第 52 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。 第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第 53 条 この定款は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる 多数の決議をもって変更することができる。

(解散)
第 54 条 当法人は、法令で定める事由により解散するほか、社員総会において、総正 11会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第 55 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる 法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第 56 条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議によ り、委員会を設置することができる。
 2 委員会の委員は、会員及び学識経験者から理事会が選任する。
 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に 定める。

第 10 章 事務局

(設置等)
第 57 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 11 章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第 58 条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営 内 容 、 財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第 59 条当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 12 章 附則

(委任)
第 60 条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議 により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第 61 条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しく は正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲 渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特 別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第 62 条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成28年3月 31日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)
第 63 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
野村 滋 埼玉県新座市
髙橋 博 東京都中央区
宮下栄次 三重県亀山市
中野浩一 静岡県静岡市
内堀尚美 神奈川県川崎市
江下佳代 埼玉県入間郡

(設立時の理事、代表理事及び監事)
第 64 条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりとする。
設立時理事 野村 滋 ・ 髙橋 博 中野浩一 ・ 内堀尚美 ・ 宮下栄次
設立時監事 江下佳代
設立時代表理事 埼玉県新座市 野村 滋

以上、一般社団法人MTBリーグ設立のため、設立時社員野村滋、同髙橋博、同宮 下栄次、同中野浩一、同内堀尚美、同江下佳代の定款作成代理人司法書士は、電磁的 記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成28年2月8日

設立時社員 野村滋、同髙橋博、同宮下栄次、同中野浩一、同内堀尚美、同江下佳代 の定款作成代理人

司法書士 林 康雄